三条市議会 2019-09-17 令和元年決算審査特別委員会( 9月17日)市民福祉分科会
ただ、実際に今ほど御指摘の特殊詐欺にひっかかるということも危惧されるところですので、今私どもで考えておりますのは、民生委員さんなり、地域包括支援センターなり、それぞれ関係する機関の方々で権利擁護が必要な方、成年後見制度につなぐべき方というのはどういう方を対象とすべきなのか、そういう状態像を共有する中で、相談対応につなげていきたいと考えております。
ただ、実際に今ほど御指摘の特殊詐欺にひっかかるということも危惧されるところですので、今私どもで考えておりますのは、民生委員さんなり、地域包括支援センターなり、それぞれ関係する機関の方々で権利擁護が必要な方、成年後見制度につなぐべき方というのはどういう方を対象とすべきなのか、そういう状態像を共有する中で、相談対応につなげていきたいと考えております。
これらの取り組みとあわせまして、制度につなぐ必要がある方の状態像を共有した上で、地域包括支援センターや障がい者相談支援事業所等の関係機関のネットワーク構築により、身寄りがなく必要な支援が受けられないなどの潜在的な支援ニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。 ○12番(笹川信子君) 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
そうしますと、L字型の手すりって結構ほかのお客様が来ても不便ではなくできるところの利用を考えると、その方の状態像に応じた適正なマネジメントとすると、この年金生活でいらっしゃる御利用者様とかには本当にこちらの方が適正かなというので、いろんな選択肢の中でお選びいただく、そういったあたりも含めての現実的な適正化プランを提案していくというところでイメージを、一つの例でございますがイメージしていただければと思
そういった方に対して、私たちの支援者のスタンスとしては、ひきこもりというのは、結果、二次障害的な結果としての状態像であって、それを予防するために早くからの療育が必要なんである。早くからの相談が必要なんであるというところを、強く広報してまいりたいと思っております。 それから、実態に関してですけれども、平成24年当時では全国で約26万世帯というふうに推定されております。
今ほど、お話ありましたが、特に人材不足の状況という中にありましては、現場のほうからも、ケアマネジャーの更新体制、更新するに当たっての費用ですとか、それから、日数がとてもかかりますので、そういった部分での負担になっているという部分も、軽減していただきたいという部分と、それから、ケアプラン作成の手数料なんですが、特に要支援、比較的軽度の方、それから、要介護の重い方と比べた場合に、状態像を見ますと、要支援
そのチェックリスト自身が、ここに実は現物があるんですが、25項目のはい、いいえのみで、その申請者の日常の生活の状態像だとか、要介護度だとかというふうなことがきちんとわかるような形ではありませんよね。ですので、そこでもって本来はきちんとした要支援サービスが必要な方が、ここの段階で漏れてしまうというふうな危険がないのかと、そこのところなんですが、いかがでしょうか。
それで、それが3のつもりで使っていて限度額いっぱいだと、それが結果的に2になったということの差額出るのんですけれども、ケアマネの方、特にケアマネジャーの方はその方の状態像を大体長く実務経験のある人はわかるというか、想像できるわけですけれども、それによってまず限度額いっぱいの利用というのもまず控えてくれと、これ私の私見で話し申し上げてなんですけれども、私もそういう話を実際に前に聞いた話ですけれども、はっきり
この教室につきましては、4種類の筋力マシンを使った筋力トレーニング、それから運動指導士等によるストレッチによる柔軟性の確保というのを主な目的として行っておりますが、これまでの成果といたしましては、参加者のおおむね8割の方が状態像に改善が見られるということで、その具体的な中身につきましては歩行平均速度で毎分14.7メートル早くなったとか、柔軟性で5.1センチ向上した、また下肢筋力が2.8キロ向上したというようなことで
地区全地区において、高齢者約1万人のうち介護保険認定者が2000人おられますから、その2000人、それから先ほど話しました南部地区約1000人終わっておりますので、それらを引いた7000人のうちまるっきり元気な方は直接必要ないもんですから調査は省きたいと思うんですが、そのうちのおおむね六、七割になるのかと思うんですが、そういう方々に対して今回133をやりますと非常に大変になりますので、その中からそういう状態像
福祉用具貸与につきましては、利用者の状態像から、その利用が想定しにくい福祉用具の安易な利用による利用者の身体機能の低下を招くおそれがあることから、要介護1以下の軽度な方については、特殊寝台等の一部の品目は原則として保険給付の対象としないこととなりました。ただし、4月以前から利用していた方につきましては、4月から半年間の経過措置期間がありました。
要介護1以下の軽度の認定者に対する福祉用具貸与につきましては、利用者の状態像からその利用が想定しにくい福祉用具が利用されるといった不適切な事例が見受けられること、またそのような利用により身体機能の低下を招くおそれがあることから、4月から介護報酬の改定において、車いす、特殊寝台等の8種目が原則として保険給付の対象としないこととされました。
今回の制度改正は、介護保険法の理念である自立生活支援に向けたもので、軽度者の状態像からは利用が想定されにくい種目について、一定の条件に該当する者以外は保険対象外としたものでありますが、軽度者の状況変化等で柔軟に対応できるよう車いすやベッドなどの貸与制度を設けており、この制度で対応していきたいと思っております。 次に、市営施設や学校施設の安全対策についての質問でございます。
要介護1以下の軽度の認定者に対する福祉用具貸与につきましては、利用者の状態像からその利用が想定しにくい福祉用具が利用されるといった不適切な事例が見受けられること、そのような利用で高齢者の身体機能の低下を招くおそれがあることから、平成18年4月の介護保険法の改正において、特殊寝台、ベッドでございますが、車いす等の一部の品目は原則として保険給付の対象としないことになったものであります。
最初に、今回の調査で、保険料に関して、介護認定を受けてる人の半数が、自分の保険料が「わからない」という回答していることを知り、改めて要支援・要介護の状態像を確認しました。また、年齢、家族構成などを考え合わせて、知っていただくことの難しさも、同時に考えさせられました。
この結果については、数値をもって良否を判断することはできませんが、ほぼ国、県と同程度の割合であり、介護認定審査会においてコンピュータによる1次判定結果をもとに、主治医意見書や訪問調査員の特記事項、要介護度区分ごとの状態像などに十分注意が払われて、慎重に審査が行われた結果であるというふうに認識しております。 以上であります。 ○議長(櫻井守君) 竹島議員。
次に,認定の公平性の確保についてでありますが,要介護認定は全国統一の認定基準により,85項目の調査結果によります1次判定を原案として,主治医の意見書と調査員の特記事項に基づき,介護認定審査会において必要と認めた場合には項目修正を行い,さらに要介護度別に示された状態像の例に照らして最終的に2次判定を行うものであります。